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| ■中小企業診断士とは |
■概要
中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された者を指す。
経営コンサルタント関係では、唯一の国家資格であり、名称独占資格の一つ。
名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。都道府県等が中小企業に対して行う公共診断や、産業廃棄物診断(財務に関して一定の要件を満たすことができない産業廃棄物処理業者の更新時に必要となる経営診断)などが公的に保障された業務となっている。しかし、これらの診断のみを行っている中小企業診断士はわずかである。
社団法人 中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の行う業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。
なお、経営コンサルティング業務そのものは、中小企業診断士の資格がなくても行うことができる。
中小企業診断士資格取得の意義を求めるならば、国家試験合格による名称独占資格に伴う信用度の向上、公的診断に加わることができること、中小企業診断士のネットワークを利用できるということにつきる。
中小企業診断士として独立している者の割合は27.6%(平成17年12月時点)、有資格者のうちの7割以上は独立開業を行わず、企業内にとどまる「企業内診断士」となっており、他の士業と比較して独立開業するものの割合が低いのが現状である。
これらの理由としては、中小企業診断士試験内容が経営やマーケティング全般におよびビジネスマンの業務に直結する内容が多く、自己啓発として取得するものが多いこと、業務の性質上、独立にあたっては、相応のスキルが必須となる事などが考えられる。前述した中小企業診断協会の調査でも、中小企業診断士を取得した動機のトップは「経営全般の勉強等自己啓発、スキルアップを図ることができるから」となっており、また企業内診断士が独立開業を行わない(独立開業を予定していない。)理由の上位には経済的不安とともに、現在の能力不足が上げられている。
■沿革
- 昭和27年(1952年) 通商産業省により中小企業診断員登録制度が創設される。
- 昭和38年(1963年) 中小企業指導法(現行の中小企業支援法)が制定され、国や都道府県が行う中小企業指導事業に協力する者として中小企業診断員の位置付けを法定化(第6条)。ただし、法律上はあくまでも通商産業大臣が登録を行うことのみを定めており、具体的な資格は「中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(指導法基準省令)」(昭和38年通商産業省令第123号)第4条に、試験についてはさらに通商産業省告示で定める登録規則に根拠を置いていた。
- 昭和44年(1969年) 中小企業診断員を中小企業診断士に改称。
- 昭和61年(1986年) 従来、商業と工鉱業の二つであった登録部門に「情報」を追加。
- 平成12年(2000年) 中小企業指導法の大幅改正(このとき、表題を「中小企業支援法」に変更)により、以下のとおり大きな制度改革を実施。
- 中小企業診断士の位置付けを「国や都道府県が行う中小企業指導事業に協力する者」から「中小企業の経営診断の業務に従事する者」に変更
- 登録の根拠条文の独立化(第11条)
- 試験の根拠規定の創設(第12条)
- あわせて、指導法基準省令の大幅改正(現行表題は、「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(支援法基準省令)」)と、新たな試験について「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(登録等規則)」(平成12年通商産業省令第192号)を制定。登録部門の区分はなくなり、一本化された。
- 第1次試験を選択式(マークシート)とし、第2次試験を筆記試験(事例問題)及び口述試験として、第3次試験(実習)を試験合格後の実務補習に移行
- 平成13年(2001年) 制度改正後初の中小企業診断士試験を実施。
- 平成17年(2005年) 新試験制度5年経過にあわせて見直しを実施するため支援法基準省令及び登録等規則の改正が行われた。
- 第1次試験に科目合格制(3年間有効)、一部科目の第2次試験への移行及び合格基準の弾力化措置を導入
- 従来中小企業大学校のみに設置されていた中小企業診断士養成課程を民間の登録養成機関にも開放するとともに、養成課程受講資格に第1次試験合格を必須化(いわゆる「第1次試験の共通一次化」)
- 更新要件のうち実務の従事要件の強化及び登録休止・再登録制度を導入
- 平成18年(2006年) 見直し後初の中小企業診断士試験を実施。
■登録要件
中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要がある。
- 中小企業診断士第2次試験に合格した後3年以内に、実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関における実務補習(15日間)を受講し修了すること。
- 平成18年12月現在の登録実務補習機関は、社団法人中小企業診断協会である。
- 中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程を受講開始し修了すること。
- 中小企業大学校における平成18年度の養成課程の開講は、東京校(東京都東大和市)に限られる。平成19年度に関西校(兵庫県福崎町)においても開講する予定であったが、未だ調整中(延期見込)。
- 平成18年12月現在での登録養成機関は、学校法人法政大学(専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科)、学校法人梅村学園中京大学(大学院ビジネス・イノベーション研究科)、社団法人社会経済生産性本部及び株式会社日本マンパワーの四機関となっている。
■更新要件
登録の有効期間は5年間であり、以下の更新要件をいずれも満たした上で登録の更新が必要となる。
- 新しい知識の補充に関する要件(5年間で5回。理論政策更新研修、論文審査等による。)
- 実務の従事要件(5年間で30日以上。)
なお、更新要件を満たすことができない場合には、登録の休止を行い、15年以内に一定の要件を満たすことにより再登録が可能である。
■試験
中小企業診断士試験は、中小企業支援法第12条の規定に基づき国(経済産業省)が実施する国家試験であり、試験事務は指定試験機関である社団法人中小企業診断協会が実施している。
試験は第1次試験と第2次試験に分かれる。
第1次試験
中小企業診断士となるのに必要な学識を判定するもので、多肢選択式で実施されている。平成18年度からは以下の科目編成となり、科目合格制が導入される。
- 企業経営理論
- 運営管理
- 中小企業経営・中小企業政策
- 経済学・経済政策
- 経営法務
- 財務・会計
- 経営情報システム
なお、一部の科目については、他試験合格者に対する免除措置がある。例えば、情報処理技術者試験の一部区分の合格者は、申請により経営情報システムの免除が可能である。
正解・配点の公表等
中小企業診断士第1次試験では、平成17年度から正解肢と配点が公表されるようになった。正解肢と配点の発表は、中小企業診断協会webサイト上で試験の翌日もしくは翌々日に行われる(試験実施が土日で、月曜日の午後にアップされる)。
正解肢の発表に伴う試験制度の改善としては既に次のような例がある。平成17年度試験では、「企業経営理論」で問題が成り立っていない「没問」の存在を認めた。この訂正は、出題の前提となっている社会保険制度の仕組みの認識自体が根本的に誤っており、正解肢発表の時点で同時に没問発表が行われた。
平成18年度試験の結果
申込者数16,595人と過去最高を更新した新試験制度初年度(平成18年度)の試験結果は、受験者数12,542人、合格者数2791人で、合格率は22.3%となった。問題自体は従来よりもおおむね易化し、「経営法務」や「経営情報システム」、「運営管理」といった、従来40%未満の得点であしきりの憂き目に会うことが多かった科目の易化が非常に特徴的であるが、合格率そのものは17年度の水準(22.2%)とほぼ同じとなった。
新試験制度初年度は合格率が上がること(平成13年度51.3%)や診断士数増加の政府施策から合格率の上昇が予想されたが、結果としてみれば変更はなかった。
第2次試験
第1次試験合格者を対象に、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を判定するものであり、筆記試験(事例に関する記述試験)及び口述試験(筆記試験合格者に対する面接試験)を行う。
合格率
合格率は第1次試験は16%から20%、第2次試験が10%から20%となっており、最終的な合格率は3%から4%と難易度の高い試験であるといえる。
(出典:Wikipediaより)
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